令和元年10月21日、「行動制限最小化」についての勉強会を開催しました。

行動制限は、精神保健福祉法において、治療上必要と判断された場合に行われる処置で、疾患・症状によって自害・他害にさらされる患者様を守るためにやむを得ず行われるものです。

当院では、春と秋の2回、勉強会を開催しておりますが、今回は、法律に基づく基礎的な知識の確認に加え、ケース検討も行い、学びの多い学習会となりました。

当院では、行動制限の正しい理解と適切な運用のため、今後も定期的に勉強会を開催していきます。